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大阪高裁 公職選挙法違反 昭和29年11月29日 「一般聴衆がその演説内容を聴き取り難くなるほど執拗に自らも弥次発言或は質問等をなし一時演説を中止するの止むなきに至らしめるが如きは 公職選挙法以下略」 ー これを安倍さんの時に 「警官がおかしい」根拠で出すとか toben.or.jp/message/pdf/19…

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ベナプルズ@xyGqrs5BaQ66953

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