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答:× 最大判昭49.11.6「公務員の政治的中立性を損うおそれのある行動類型に属する政治的行為を、これに内包される意見表明そのものの制約をねらいとしてではなく、その行動のもたらす弊害の防止をねらいとして禁止するときは、…単に行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約に過ぎ…ない」

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渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

#まいにち短答 国家公務員の政治的中立性を損うおそれのある政治的行為を禁止することは、強い政治性を有する意見表明そのものを制約する規制であるが、行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼の確保という国民全体の共同利益のためであれば、特定の内容の表現を禁止することも許される。

渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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「間接付随的規制」が猿払の「キーワード」の1つのはず! 判決文を「ベタ読み」しない!

渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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