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メモ的にまとめさせてください。 効力発生日までに債権者保護手続が終わらなかった場合 →まるっと最初からやり直し 効力発生日の変更が間に合った場合 →合併申請◯ 手続:取の過半数or取会決議、両社の合意、変更の公告 添付書面:変更決定書面(存続会社側のみ)+合意契約書

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なくる🦉司法書士受験生@nakky_445

みんなのコメント

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この書き込みで私も自分の勘違いが一つ分かりました。 効力発生日の変更契約って、効力発生日を過ぎてからでもできるんじゃないか。こう思っていましたが、契約は無効に帰する。これが正しいようですね。 ありがとうございました。

BlueCity@司法書士受験生@ExaminationBlue

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