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不当労働行為‼️ 会社側の主張に応じないために懲戒処分を持ち出すのは、脅しや妨害、スト潰しと言えるでしょう。労働組合法7条3号で禁止されている労組への「支配介入」、すなわち「不当労働行為」に当たります。 「スト参加で懲戒」は不当労働行為 mainichi.jp/articles/20240…

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本田 宏@honda_hiroshi

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こういう経営者増えたよね〜 死ねば良いのに

ゆうひろ@haruyoshi1002

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