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5月7日参院での読上原稿が掲載されました。 法務大臣は、父母の合意がないことは共同親権にしない強力な根拠だと答弁。「共同」強制への違憲の疑いも、意識した可能性がありますね。 「非合意強制型共同親権の憲法24条1項適合性」 | 憲法研究所 発信記事一覧 | 憲法研究所 jicl.jp/articles/opini…

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木村草太@SotaKimura

みんなのコメント

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法を学んだ方だったら違憲だとすぐに分かる共同親権なのですね。

名無し⛩️@doesnotneedto

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法務大臣 「合意ができないということは大きな大きな共同親権の共同行使の障害になり得る。そういう判断は当然、結果的に出てくると私は思います。したがって多くの場合は共同親権ではなくて、単独親権の道をいくという形になります」とこれまでになく踏み込んだ答弁。 twitter.com/YAMATO___1945/…

放送大學(修士のM1かM2)SNS新人@YAMATO___1945

返信先:@SotaKimura父母が離婚しても、どうしても親権の共同行使をしたい場合のみ離婚後共同親権が認められることになる。 離婚後共同親権を公的に承認して欲しい場合は、個別に家庭裁判所で審査する。 家庭裁判所で審査しない場合は、現行の離婚後は共同親権解消になる。 twitter.com/YAMATO___1945/…

放送大學(修士のM1かM2)SNS新人@YAMATO___1945

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法案成立後の社会は ○DV・虐待での離婚は単独親権 ○円満離婚は共同親権でCo-parenting ○円満でないが最低限の協力ができる場合は共同親権でParallel parenting ○子の利益のための最低限の協力もできないなら"子の利益のための父母間人格尊重・協力"ができる方の単独親権 となるということですね pic.twitter.com/f3YF5NFoyL

ノブちゃん@2児の父@nananananankot

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父母が離婚しても、どうしても親権の共同行使をしたい場合のみ離婚後共同親権が認められることになる。 離婚後共同親権を公的に承認して欲しい場合は、個別に家庭裁判所で審査する。 家庭裁判所で審査しない場合は、現行の離婚後は共同親権解消になる。 twitter.com/YAMATO___1945/…

放送大學(修士のM1かM2)SNS新人@YAMATO___1945

返信先:@SotaKimura法務大臣は、父母の合意がないことは共同親権にしない強力な根拠だと答弁。 ⬇ つまり、父母が積極的に真摯に合意する確認をするため、個別に家庭裁判所で共同親権の承認を得た場合のみに離婚後共同親権が成立する。 離婚後共同親権の承認を得たら、必ず親権の共同行使をしなけれねば違法になる。

放送大學(修士のM1かM2)SNS新人@YAMATO___1945

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法務大臣は、父母の合意がないことは共同親権にしない強力な根拠だと答弁。 ⬇ つまり、父母が積極的に真摯に合意する確認をするため、個別に家庭裁判所で共同親権の承認を得た場合のみに離婚後共同親権が成立する。 離婚後共同親権の承認を得たら、必ず親権の共同行使をしなけれねば違法になる。

放送大學(修士のM1かM2)SNS新人@YAMATO___1945

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非合意も、強制も、言葉として意味無し。基本制度の話をしているのだから、こんな言葉を出して来るのはバカ。

最良の話し手@bestspacer5

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ボケすぎる。じゃ、男へ。その方が強烈だろ?共同親権を譲歩だと思わなきゃ。

最良の話し手@bestspacer5

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