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関係ありそうな法律の条文をば。 労働基準法15,16,20,21,22,89,91条。 労働契約法15,16,17,19条。 直接は関係ないのもあるが、労働契約と制裁と解雇関係です。 例: 労基法91条は直前の89条の相対的必要記載事項に制裁と減給の規定あり。 労基法15条は絶対的明示事項に退職(含:解雇の理由)あり など。

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るいるい@Ruinesan

みんなのコメント

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例えば寝坊しましたで起きたら夕方だった、なケースで連絡した場合、本来の業務終了後なら無断欠勤扱いだろうけど、普通はすぐクビにはならない。 ホントの無断欠勤の場合、連続で概ね二週間以上連続、かつ会社が労基署に解雇予告除外の認定をもらわない限りは即時解雇できないはずなんだけどなぁ。

るいるい@Ruinesan

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