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『商標を取得した後の落とし穴』chugoku.meti.go.jp/ip/contents/58… 登録商標と実際に使用している商標が社会通念上の同一とは言えず、取り消されたケース。検定でも出題実績あり 事業部やライセンシーでキャッチーな類似商標を勝手に作製して営業し続けた場合に起こり得る #もうけの花道 #商標法 #登録商標

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竹本和広@たかおIPワークス|知的財産の「ひ・け・し・せん・こう®」@IpTakao

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