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答えは⭕️ 会計基準の第10項及び第11項の会計処理の結果、自己株式処分差損は、その他資本剰余金から減額する。その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、会計期間末において、その他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する。^
メニューを開く答えは⭕️ 会計基準の第10項及び第11項の会計処理の結果、自己株式処分差損は、その他資本剰余金から減額する。その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、会計期間末において、その他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する。^
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