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ちな®️2年民法改正の重要条文 第605条の2【不動産の賃貸人たる地位の移転】 ① 前条、借地借家法第10条又は第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。 ②以下(略)

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やめのはな@Yameyameyame18

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