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公式から楽譜を借りなければ同一性保持権侵害というのも無理があるだろう。著作権法20条4項と、その判例を見ると、楽譜が借りられないから耳コピしたが若干の解釈違いがあった、程度で侵害にはならないだろう。(そうでないとカラオケ屋は全滅する)

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Dharma(だるま) 4/27 超ボーマス E18@KurzweilMaster

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すぎやま工房が楽譜を貸さないのは勝手だが、JASRACに手続きをして耳コピや市販の楽譜で演奏するというものに対して口出しをするのは法的根拠がないし、著作物の幅広い利用を目的とした著作権の精神に反する、音楽家としての重大なマナー違反だと思う。エセ著作権案件でもある。

Dharma(だるま) 4/27 超ボーマス E18@KurzweilMaster

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