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憲法24条2項の「個人の尊厳」が何か、家制度廃止以後の24条の価値が何かということが、家族法研究者にこれほどまでに問われたことはない。「両性の本質的平等」では解決しえないもの、いや、「両性の本質的平等」が悪用されないためにも、個人の尊厳があるのだが。民法2条も泣くよ。
メニューを開く憲法24条2項の「個人の尊厳」が何か、家制度廃止以後の24条の価値が何かということが、家族法研究者にこれほどまでに問われたことはない。「両性の本質的平等」では解決しえないもの、いや、「両性の本質的平等」が悪用されないためにも、個人の尊厳があるのだが。民法2条も泣くよ。
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