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給与収入のみの場合は2,000万円以下。 退職所得も含む。 6月2日以降入社の方は、年末調整で減税。 12月まで続けた減税でも控除しきれない場合は、年末調整で減税。 ●減税額 本人、同一生計配偶者、扶養親族1人につき3万円。 年末調整と異なり、16歳未満の扶養親族も含まれる。 また、≫続く

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同一生計配偶者は、所得者本人の所得とは無関係で、合計所得48万円以下の配偶者を指す。 ●控除実施者 主たる給与等の支払い事業者のみ 副業・ダブルワークなどの乙欄適用者には行わない。

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