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何で、永住者が申請出来る運用が残っているのか →はっと気がつきました!平成29年までは受給資格期間が25年と長かった為、永住者でも受給資格を満たしていない外国人がそれなりにいたと思います。そしてその外国人が何らかの事情により帰国することを想定し、永住者も脱退一時金の対象としたのかな? pic.twitter.com/qQWOc1Pyog

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坂本信也@WGLi6yyiWdSG43X

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平成29年以降は受給資格期間が10年に短縮されたし、永住者の場合は合算対象期間も加味されるので永住者は基本的に年金の受給資格を満たしてると思います。つまり脱退一時金を請求出来る要件を満たしていない。ただ高度人材や日本人の配偶者等からの永住者の場合は、受給資格を満たしていない外国人が

坂本信也@WGLi6yyiWdSG43X

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