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第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所 において歩行者が道路を横断しているとき は、その歩行者の通行を妨げてはならない。 間違った解釈で取り締まられるのはおかしい。 #警察 #警視庁 #道交法38条2項 #取り締まり youtu.be/zKBek-x68bs?si…

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