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【第三条(裁判所の権限) 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。】と【GHQ憲法草案81条】とが; 不整合《従って:【裁判所法第三条(裁判所の権限)】に【GHQ憲法草案81条に適切な日本語訳を適用】を挿入》。

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Nature Lover@Day_Swing

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【第三条(裁判所の権限) 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する】と【GHQ憲法草案76条3項】とが; 不整合《従って:【裁判所法三条】に【全裁判官はGHQ憲法草案解釈のみに縛られた判断しか下せない】を挿入》

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