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技術士法第44条より(信用失墜行為の禁止---秘密保持と名称表示合わせ3義務の一つ) 信用を失墜させる行為は、プロならばやってはいけないのは当然かと。 技術士及び技術士補だけでなく、全てに当てはまるのでは?(特に政界と医療界) ※最近、解っていないのでは?と思うだけに pic.twitter.com/jNEL4cAB7f

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森田洋之@コミュニティードクター/医療経済ジャーナリスト/「医療」から暮らしを守る医師/音楽家@MNHR_Labo

マネジメントの神様ピータードラッカーの名言。 厚労省は飢え薬害エイズでこの約束を破りました。 もちろんこれは医療業界全体にも言えることです。 「プロは知りながら害をなすことはないと約束しなければならない」 自分たちの行動を見つめ直しましょう。

Katsuyoshi Motooka@KatsuyoshiMoto1

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