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国立大学附属病院において、医師が、梅毒感染の危険の有無を推知するに足る問診をしないで給血者から採血して患者に輸血した行為は、国家賠償法1条1項の公権力の行使に該当しない。

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つのけん@行政書士受験者@PgZ5tl

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最判昭36.2.16により妥当である

つのけん@行政書士受験者@PgZ5tl

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