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>いずれにしても、個人の氏にしても夫婦の氏にしても、人間のやっていることなので、個人の選択権が自由である大前提であることには変わらないですよね? ①個人の氏と考えるなら合意は不要 ②夫婦の氏と考えるなら合意は必要 法制審議会は②の立場では?
メニューを開く>いずれにしても、個人の氏にしても夫婦の氏にしても、人間のやっていることなので、個人の選択権が自由である大前提であることには変わらないですよね? ①個人の氏と考えるなら合意は不要 ②夫婦の氏と考えるなら合意は必要 法制審議会は②の立場では?
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