ポスト

譲渡担保は、判例では所有権とされている。(倒産法上担保権) これは、譲渡担保の目的物の管理処分権の行使が所有権者によるその物についての権利行使と同様にできるという意味合いだろう。 譲渡担保権者は、目的物を売り、物件的請求権を行使する等ができるので、配当要求権である担保権とは違う。

メニューを開く
ぼっち@bocchi_law

判例法理が苦手なのかもしれない。譲渡担保とか。

やめのはな@Yameyameyame18

みんなのコメント

メニューを開く

譲渡担保、所有権留保ともに、使い勝手がいいから好きです。 受領委任も好きです。

やめのはな@Yameyameyame18

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ