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0歳児に選挙権を与えた場合 親権者等の法定代理人が投票する事になるが 事実上0歳児から18歳未満の子を持つ 法定代理人が複数票を持つことになる これは子育てをしている者に 複数票を与えることになり 一票の価値は平等と定めた 憲法14条1項、44条但書に反することになる

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素浪人(下足番)@toukiroppou2017

みんなのコメント

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親権者等の法定代理人は 日常的に未成年者の法定代理行為を行っているので 0歳児の選挙権を代理行使しても 何の問題もありません という意見を目にしたけれど 民法5条や利益相反行為には代理権ないし 選挙権を複数持つのは民法上の問題ではなく 憲法違反なんだけどな

素浪人(下足番)@toukiroppou2017

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