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「たまたま発覚」というなら、君は当時発覚しなかったが同様の事件が頻発発していたことを示す実証データを提示するする必要がある。できないなら加害防止の法制度が機能していたと考えることは十分妥当であり、「していた証拠はない」にはならない。

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