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厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が60歳未満であれば、その妻は第1号被保険者となり、産前産後期間の保険料免除、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、⇒

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あすらん社会保険労務士法人@athrun_HR

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国民年金の保険料を納付しなければならない。 #社労士試験 #過去問 #国年

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