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他人の知的財産を研究目的なら使って良いとする著作権法30の4は、それが営利目的でない場合に限るという重要な事実を看過させる危険性を内包しているし、またそのように適用されている。

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KJ_OKMR@OKMRKJ

他人の知的財産を無断で使ってはいけませんだけを強調する啓発活動は、限定的独占に過ぎないという重要な事実を看過させる危険性を内包している。

松村文夫(3DCG等)@matu1004

みんなのコメント

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さすが、生成AI推進・提供企業のXへの金銭的支援者で反AIとかいう矛盾した存在だ 言うことが違う(笑)

フェミなんとか@suzuichi99

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国家、企業による 国民文化の略奪を 一方的に許す 反民主主義法の一種に 過ぎない↑ですが これが成立し、容認された 社会はもはや 人間に 自由な表現と言論の権利を、 場を含め 許さないでしょう。 表現を生み出す自我 そのものが 略奪対象であるし、 つまり 人間が 消耗品となった 社会ですから。

kozinoisi@kozinoisi

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そんな要件はありません

口刂万歳@EX7TFQ4r7M19700

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