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\知っ得!相続税の知識📝/ 〜遺産を受け取れる人は?〜 被相続人の財産を相続できる法定相続人は、民法によって決まっています📖 第1順位:子ども、代襲相続人(直系卑属) 第2順位:両親、祖父母(直系尊属) 第3順位:兄弟姉妹(傍系血族) ※ 配偶者は常に相続人となります👵👴 #TASKI #相続

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