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リプに座標あるから復元簡単云々書いてあるけど 故意ではないので境界損壊罪が適用されないとしても 境界標の復元・設置には 当然隣接地所有者(道路管理者含む)との立ち合い確認とか絶対要るし 諸費用(そりゃ当然しっかりかかります)考えると やっぱ嫌だと思うのよね 売主負担だしね。

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あお(青い仲介屋)@DML2gfKn3zUrbP9

全仲介会社が震え上がる写真をどうぞ。 専任販売中の新築建売現場の写真を撮りに来たときにこれを見つけたと思ってみてください😨

うさふー@Grahoo

みんなのコメント

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今は確定測量済みで法務局に届けていたら、法務局で座標確認したら地権者の立ち会いは不要ですよ。

あきひろ@akihiro360

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