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総合職のみに家賃を補助し、厚遇するのは男女差別だとして、国内ガラス最大手AGCの子会社で勤務する一般職の女性が損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は13日、男女雇用機会均等法が禁じる「間接差別」と認め、子会社に慰謝料など約378万円の賠償を命じた。 tokyo-np.co.jp/article/326809

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森口良夫@nrk9334k

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