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何言ってるの。 文化庁がはっきり否定してから研究目的だの非営利目的に限るだの言う人はほとんどいなくなったのに。 pic.twitter.com/AETQg4r0L8

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松村文夫(3DCG等)@matu1004

他人の知的財産を研究目的なら使って良いとする著作権法30の4は、それが営利目的でない場合に限るという重要な事実を看過させる危険性を内包しているし、またそのように適用されている。

テンペンロイド©沼津系著作権科VTuber@TempemLoid

みんなのコメント

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別に文化庁が言及しなくとも研究目的なんて条文に書いてねぇで終わる話だけど、何かソース出さないと聞き入れてくれないし無い物は示しづらいので文化庁助かる。 その前は機械学習パラダイスの記事に記載があったね。 >>この条文は範囲を「非営利」に限定していない itmedia.co.jp/news/spv/1710/…

テンペンロイド©沼津系著作権科VTuber@TempemLoid

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