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個人事業主が扶養に入るには④ 所得税は48万円以下であれば配偶者控除 48万円〜133万円以下は配偶者特別控除 配偶者特別控除額は個人事業主の合計所得金額と納税者の所得金額の合計で決まります! 合計所得金額は? 売上-経費=所得金額でしたね! #codolife #ココナビ #個人事業主

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ゆみこ@HP作る人@MOMO547123

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