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職務権限巡り検察に反論 五輪汚職公判で元理事側 jiji.com/jc/article?k=2… 東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、受託収賄罪に問われた大会組織委員会元理事、高橋治之被告(80)の公判が東京地裁(安永健次裁判長)でありました。

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時事ドットコム(時事通信ニュース)@jijicom

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高橋氏の有罪立証をするには高橋氏にマーケティングの理事の職務と職務権限があった事を検察は証拠を示して証明しなければならない。 そのためには森氏の直筆の氏名入りの陳述書や森氏の証人尋問は必須、不可欠。 森氏の陳述書も無く、証人尋問もしないのであれば高橋氏は一審で無罪になるだろう。

ジャスティス@R0Fopj

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