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たぶん、固定資産の評価が争われた裁判例では、固定資産税評価基準の適用に関して「合理的な裁量に委ねている」と判断されているから、課税要件についても「合理的な裁量に委ねられている」ってことでええやろって判断したんでないかと思うけど、それは違うような気がするのだよね。

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taklawya@taklawya

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そもそも、「広告業」に該当するかどうかなんて、ごく一般的な法解釈なんだから、課税庁の「専門的技術的」な判断なんて必要ないよね。そんなこと訴訟で主張したら裁判所も「は?」ってなりそうである。

taklawya@taklawya

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