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「地方公共団体に属する地方行政権を除いた意味」というのが今の行政権の政府解釈。少なくともこの部分の内閣の解釈改憲をしないままで、地方行政権を内閣の裁量で奪うる権利を個別立法以外で正当化はできない。

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minowa masatoshi@minowakp

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