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日本在住者の法的権利は、日本国籍者の法的権利と等しくない 日本国籍者としての法的権利を行使する為には、日本国籍である事を証明する必要がある 国籍血統主義上の戸籍の連続性により原則的に戸籍で日本国籍が証明出来るが、戸籍の有る者の子は、期限内に出生届けを提出しなければ、無戸籍になる

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臥樹丸@mukaituru

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