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令和5年8月5日改定前の旧規則では現第1項と第2項との間に別の規定があったのです。現第2項(旧第3項)の「この義務」を削除された旧第2項に規定されていた義務と解釈すると少しはすっきりします。 curling.or.jp/jca-outline/ru…

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平安斎@HeianSai

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文理上旧第2項は役員・専門委員の義務を規定したもので、第3項は競技者の(義務を規定せずに)権利の制限を規定しているものになっているので、ご指摘は当たらないと考えます。なぜすっきりするのですか? >>現第2項(旧第3項)の「この義務」を削除された旧第2項に規定されていた義務と解釈すると

竹田 直将(TAKEDA Naomasa)@banseicc

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