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なお、第5条で「本協会は役員選考規程に基づき役員選考委員会を置く。」とありますが、役員選考規程が先行するかの印象を与える規定かも(単に運営規則で「役員については別途、役員選考規程を設ける」とすればよいような。選考委員会は役員選考規程で規定していますし)

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