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話をすり替えていたから人権には触れなかったのに それで、他人が相手の意思に関係無く代理行使する人権とは何かを、日本国憲法でも国連人権憲章(題名は未確認)でもいいので説明をすると良いのでは? 貴方の意思に関係無く他人が貴方の人権で得するんですよ それでも選挙権の話ですよね

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みんなのコメント

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親と子どもの話ですから親権に基づいてなのかな。専門家じゃないので良くわかりませんが。 親は子どもが未熟で判断能力がない場合は子どもの意思に関係なく、いろいろと子ども権利を代理で行使しますから、選挙権もその一つであっていいのではと思う次第です。

【銀ラヂ】🎙銀四郎@nakakagami_gin

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