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加害者の検察供述調書 つまり、加害者は検察官と面談出来る、言い訳やうわべで謝罪の気持ちがあるとか話す事が出来る 一方被害者は警察で調書取るだけで、検察官と話す機会を与えられない だから警察調書で書ききれなかった事は【申立書】で補足情報と厳罰を求める旨伝えるしかない pic.twitter.com/LT1WTIPUNH

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検察への申立書 警察で聴取されて約1ヶ月で送検される 加害者が検察官と面接する前に読んでもらう必要があるので ①交通課に送検したら連絡下さいとお願いしておく ②連絡が来たら検察に電話して担当検察官を教えてもらう ③担当宛に速やかに送る 面接前に送る事で、加害者と被害者の証言 続く

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