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“均等法は、性別を理由に差別的扱いをする「直接差別」だけでなく、合理的な理由がないのに実質的に性別を理由とする差別につながる恐れがある措置も「間接差別」として禁じる。原告側によると、間接差別を認めた判決は初” mainichi.jp/articles/20240… pic.twitter.com/Num2QD9gCP

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“家賃の8割などを補助する制度を、転勤があることを理由に総合職に限定して適用。3千円などの住宅手当にとどまる一般職とは20倍超の差があった” 「総合職に限定する合理的理由はない」 「事実上男性のみに適用される福利厚生を続け、女性に相当程度の不利益を与えた」 digital.asahi.com/articles/DA3S1… pic.twitter.com/Ic6YQAaLS7

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