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検察への申立書に 刑事処分を確認したいので被害者通知制度の適用をよろしくお願いいたします、と申し添える ↓ これって言わなくても教えてもらえるもんなの?不起訴でも? 書類の請求者は私なので、これについては手元に原本があるのは私(朱肉印あり) 判の地名が分かる刻印がある部分は㊙️ pic.twitter.com/haNFq4WIgo

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後遺障害申請を勧めてくれる医師もいれば、診断書作成やそれにまつわる検査などの手間隙、交通事故の対応に疎い場合は打診してくれない場合もある 慰謝料は自賠責基準と任意保険基準と弁護士基準によって2倍以上違う 手続きは弁護士にお任せしたので、決定通知は弁護士宛に届いた(弁護士基準で計算) pic.twitter.com/putv46gQCN

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