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法的には消費者契約法・景品表示法・特定商取引法・民法第415条(債務不履行)などで、損害賠償請求すら通せる可能性もあるレベルです。 「一足早く」入園する権利を購入したのに、購入してない人の方が一足も二足も早く入ってしまったのですから。しかもモバイルオーダーも無制限に取れるなど好条件で。

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みんなのコメント

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誰よりも早くとは言っていないので、通らないと思いますよ

miyu_minniexoxo@MiYU_minnie

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何言ってんだお前ww 覚えた法律並べてるだけじゃん。 弁護士の立場で言うけど、何言ってんだお前!笑 大丈夫かww

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