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【答え】❌ 【理由】 行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため「特定の者に」一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます(行手法2条6号)。…

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藤田竜平(伊藤塾行政書士試験講師)@ryohei_ryohei_f

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