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歯科医師からの依頼で、歯科向けの救命処置研修を企画開催することもありますが、歯科医師免許の業務範囲は悩ましいところがあるなとは思っています。 クリニックであれば、歯科でも医科でも実質的にはBLS+αであまり変わりませんが、法的に微妙なのが総合病院勤務の歯科口腔外科医です。

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BLS横浜@BLSyokohama

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歯科医師は歯科診療のための薬剤投与ができますから、業務としてフルサイズの二次救命処置を自己完結的に実施可能です。 病院の歯科口腔外科医や歯科麻酔科にはACLSの素養が必要ですが、コードブルーで受け持ちではない医科患者のもとに駆けつけた場合はどうなるのか? という問題。

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