ポスト

犯罪行為によって得た収入も課税対象で、刑法第175条を廃止しなくても、税金を納めてもらうことはできる。 個人事業主にちゃんと確定申告させて所得税を納めてもらったうえで、175条違反(わいせつ物頒布)の罪により刑務所に入ってもらう、という順番になるかしら。 twitter.com/t_yabuhara/sta…

メニューを開く
やぶはら太郎🐹武蔵野市議(りっけん)@t_yabuhara

国内法では犯罪。 ただ本人たちが自ら撮った映像を売り物にして、欲しい人が購入したわけで、事実上の被害者はいないんだよね。175条ってやつなんだろう。 売り上げを脱税とかならわかるんだけど、175条を廃止して、こうした個人事業主に税金を納めてもらった方が良いような気もしないでもない。

みんなのコメント

メニューを開く

所得税基本通達36-1 「所得税法第36条第1項に規定する「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない」

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ