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排他的専属管轄に抵触しない限りはどこの裁判所にも提起できます。 被告がその裁判所で裁判やることに応じた場合(第一回口頭弁論に出席)に自動的に応訴管轄となり管轄違反を主張できなくなる。 で、根拠もなく原告都合で決めふと被告から移送申立がされることは割とよくある。

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みんなのコメント

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はっきり言うと、めたまんは自分の最寄りの裁判所に提起できる根拠を言ってるだけで(そりゃ排他的管轄に違反しなければどこでも提起できるし) 「被告がその裁判所で応訴しなければならない根拠」をたぶん何一つ言えてない気がしますよ

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アルバイトなんか根拠になるかい😂

👁👁👁UR_SSR™👁👁👁@usa_gi_ssr

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今回のケースですやんw

めたん・まんじゅうファンの集い@pwkgjd

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