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排他的専属管轄に抵触しない限りはどこの裁判所にも提起できます。 被告がその裁判所で裁判やることに応じた場合(第一回口頭弁論に出席)に自動的に応訴管轄となり管轄違反を主張できなくなる。 で、根拠もなく原告都合で決めふと被告から移送申立がされることは割とよくある。
メニューを開く排他的専属管轄に抵触しない限りはどこの裁判所にも提起できます。 被告がその裁判所で裁判やることに応じた場合(第一回口頭弁論に出席)に自動的に応訴管轄となり管轄違反を主張できなくなる。 で、根拠もなく原告都合で決めふと被告から移送申立がされることは割とよくある。
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