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Q. 4月1日から9月30日まで有効の水戸⇔常陸多賀の通勤定期乗車券を所持する旅客が十王→高萩の普通乗車券を用いて9月7日から9月25日までの間に3回中間無札による不正乗車を行ったが発覚せず、9月26日に翌年3月31日まで有効の通勤定期乗車券の継続発売を受けた。 (続く)

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長岡りみや@nagaok_arimiya

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旅客は9月26日以降さらに6回同様の不正乗車を行ったが発覚せず、11月28日にも同様の不正乗車を行ったところこれが判明し、通勤定期乗車券を無効として回収された。その後、旅客が過去に行った不正乗車がすべて判明した。この場合、旅客会社が収受可能な運賃及び増運賃はいくらか? (あくまで架空事例)

長岡りみや@nagaok_arimiya

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