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旅客は9月26日以降さらに6回同様の不正乗車を行ったが発覚せず、11月28日にも同様の不正乗車を行ったところこれが判明し、通勤定期乗車券を無効として回収された。その後、旅客が過去に行った不正乗車がすべて判明した。この場合、旅客会社が収受可能な運賃及び増運賃はいくらか? (あくまで架空事例)

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長岡りみや@nagaok_arimiya

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