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性同一性障害やオカマの従業員の性別は賃金台帳や労働者名簿にどう書くかという相談がたまにある。常識で書けと思う。労働基準法第57条の年少者の証明書は戸籍。生殖器は男で名簿は女、性別不明という社労士がいるのであれば、法律を扱う常識ある社労士かと疑問である。

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澤木寛一@kanichisawaki

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