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Q4. 4月1日から9月30日まで有効の松本⇔平田の通勤定期乗車券を所持する旅客が7月3日に通勤定期乗車券を他人に貸して乗車させたところ当該他人が定期券を紛失し、平田駅で申し出て運賃を支払うために定期券の名義人たる旅客を呼び出した。旅客は平田駅で代わりに運賃を支払ったが、その際に(続く)

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長岡りみや@nagaok_arimiya

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定期券を貸した相手に「私の定期をなくしやがって」などと発言したため、不正乗車が判明した。その後紛失された定期券は発見されることはなかった。この際旅客会社が収受可能な運賃及び増運賃はいくらか? (当然架空事例です)

長岡りみや@nagaok_arimiya

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