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2項 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

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國本依伸@yorinobu2

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「この裁判は、被告人が書いた六冊の著書が法律に触れているか否かを判断するもので、思想によって裁判が左右されるものではありません」 当時の思想弾圧に加担した裁判官たちは実際のところ、こういう認識だったんでしょうね。

國本依伸@yorinobu2

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