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これの正解が分からない。 離婚後共同親権になったこどもがいて、その子が事故を起こした時に代理人になろうとしたら、父母から受任するんですよね、婚姻期間中と同じく。あるいは父母格別に代理人がついて共同で訴訟追行? どっちもリスクありそうだけど、保険会社の顧問の人たちはどう考えてるんだろ

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Took may@Tookmaybe

関連法規知らないままポストしてるけど、離婚別居後子どもが交通事故や傷害事件起こしたとして、その子どもを被告に損害賠償訴訟提起する時、共同親権だったらどうなるんだろ。父母に各代理人つくとしても書面出すのも共同なのかな?利害対立してたら1人の代理人が就くのは無理だよね?どうなるんだろ

Took may@Tookmaybe

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