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そして児童虐待防止法と児童福祉法には、児童虐待が確認されても児相に措置を取るよう義務付ける規定は無い。 「児童相談所長が必要があると認めたとき」に措置を講じるよう規定されているだけ。

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村田@元被虐児童@DYdZZP59VT2LSgG

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むしろ児童虐待防止法には 『児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮』 という文言があるので、虐待家庭に子どもを帰しても問題ない。 何かあっても法律に則り親子の再統合を促しただけだと言える。

村田@元被虐児童@DYdZZP59VT2LSgG

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